野々市市議会 2022-12-12 12月12日-02号
国におきましては、翌令和5年度からのこども家庭庁の設置に向け、現在、厚生労働省が所管しております母子保健関連施策がこども家庭庁へ移管されるなど、既存施策の所管について大幅な省庁間の見直しが進められております。
国におきましては、翌令和5年度からのこども家庭庁の設置に向け、現在、厚生労働省が所管しております母子保健関連施策がこども家庭庁へ移管されるなど、既存施策の所管について大幅な省庁間の見直しが進められております。
また、本市の母子保健に関する情報につきましては、石川中央都市圏4市2町で運営をしておりますいしかわ中央子育てアプリの活用を、市で実施している赤ちゃん訪問の際にお母さん方に勧めております。
こちらも母子保健や保育園、学童保育、児童センターの運営から建設、さらに少子化対策、子育て支援、いじめ問題や虐待、障害に至るまで多岐にわたっています。もっと子供に向き合う時間を増やし、子供たちやその親に寄り添った対応をしていかなければいけません。
次に、母子保健推進事業の補正といたしまして、妊娠期における健診のきっかけづくりや経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを目指すため、出産準備お祝い金として給付金を支給するための費用を計上いたしました。
具体には、母子保健部局と子育て支援部局が連携することで妊娠期から子育て期にわたり包括的に切れ目なく支援する体制を整えたところでございます。 この子育て世代包括支援センターでは、赤ちゃん訪問や健診、施設の利用時などあらゆる場面において子どもとその家庭の状況を把握し、必要に応じて保健師や保育士などの専門職が継続的に支援を行うことといたしております。
さらに、近年、児童虐待に関する母子保健業務や新型コロナウイルス感染拡大に伴うワクチン接種関連業務などが加わり、保健師に求められる役割はますます多岐にわたる状況となっております。 今後も、市民の健康な生活に資する各種施策を着実に実行できる体制が確保できるよう、保健師の配置につきましては、必要に応じた人材確保と適切な配置に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。
母子保健法第6条第1項に規定する妊産婦とは、妊娠中または出産後1年以内の女子をいい、この出産には流産及び死産の場合も含まれます。 厚生労働省が今年発表した調査結果によると、過去5年間で流産や死産を経験した20歳から50歳までの女性のうち、6割はうつや不安障害が疑われる心理状態にあり、3割は自身のつらさを誰にも相談できずにいたことが判明いたしました。
このことにより、今まで以上に母子保健施策と子育て支援施策が一体的、包括的に機能する、よりきめ細やかな支援体制が整ったと考えております。 ワンストップで相談できる拠点につきましては、妊婦や子育て家庭が孤立することなく、安心して子育てができるよう、今後も子育て世代包括支援センターを中心に妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を充実していく中で野々市版ネウボラを達成してまいりたいと考えております。
運営に関しては、母子保健衛生費補助金ということで、産後ケアとしてのショートステイが運営できる補助金、市区町村が運営できる補助金があるよと。こういうメニューがあるわけです。 それと施設整備に関しても、次世代育成支援対策施設整備交付金、こういう施設整備ができる補助金も活用はできるというお話をいただいております。
6月より、児童手当・介護保険・母子保健の一部の業務において、マイナンバーカードを利用したオンライン申請サービスをスタートし、サービス開始10日間で児童手当を中心に、169件の申請があったところであります。 今後につきましては、各担当部署と調整し、オンライン申請のみで完結できる手続を優先して拡充していくこととしております。 次に、デジタル難民対策の取組についてであります。
また、新たに4月より、チャットボットによる24時間自動応答サービスである白山市いつでもAIアンサーのサービス、さらに6月より、児童手当・介護保険・母子保健の一部の業務において、マイナンバーカードを利用したオンライン申請サービスをスタートし、サービス開始10日間で児童手当を中心に169件の申請があったところであります。
今年3月からは子育て支援センター菅原に子育てに関する様々な相談を受け付け、必要に応じてプランを作成し、継続的に支援する「利用者支援事業基本型」を新たに設置しておりますし、4月からは保健センターに「利用者支援事業母子保健型」を設置することといたしております。
出産後の母親への支援を強化しようと、2019年12月、産後ケア事業が我が国で初めて法制化されたことにより、改正母子保健法が成立し、政府は各自治体に産後ケアの充実を努力義務として指示したことは、記憶に新しいところです。
本市では、平成28年10月に、母子保健と育児支援を妊娠期から子育て期まで切れ目なく同一施設で一体的に行う、県内初の取組となるワンストップ相談窓口として「子育て応援ステーションかがっこネット」を開設し、児童虐待の相談、対応も併せてそこで行っております。
また、妊娠期から子育て期の母子保健事業として32の事業、令和元年度決算で1億4,977万9,000円。 予防接種事業としまして令和元年度決算3億569万4,000円というような決算となっております。
2017年に厚生労働省は「子育て世代包括支援センター業務ガイドライン」を公表し、さきの令和元年12月の第200回国会では、母子保健法の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月1日より施行されることとなりました。
平成6年、保健所法が地域保健法に改正され、住民に身近な母子保健サービスなどが都道府県の保健所から市町村に移譲されるなど、保健所と市町村保健センターの役割が明確化されたことから、既に保健所設置市であった本市においても、平成9年度に3保健所から現在の1保健所、3福祉健康センターに移行し、より身近な保健と福祉のサービス拠点として機能してきているところであります。
一.助成期間は、母子保健法6条等で定める妊産婦の定義(妊娠中又は出産後一年以内の女子)を踏まえ、産後1年までとしてください。 2.貴市における「妊産婦健診」助成制度拡充のお願い 一.妊婦健診、産婦健診、妊婦歯科健診について、費用の心配なく受けられるよう助成を拡充してください。
この産後ケア事業について、昨年11月に、参議院本会議において母子保健法の一部改正法が可決、成立し、各市町村において産後ケア事業の実施の努力義務を規定しました。この改正法が提出された背景には、近年、核家族化や晩婚化などにより増えている、産前産後の心身ともに不安定な時期に家族等の身近な人の助けが十分に得られない母親の存在があります。
さらに普及させようと改正母子保健法(産後ケア法)が昨年11月、臨時国会で議員立法により成立をいたしました。来年の12月5日までに施行されます。 多胎妊産婦の件は、さきの12月会議で池元議員が実体験に基づいて質問をされました。本市では既に多胎児の有無に限らず、育児については、助産師や保健師が訪問したり、また、多胎児を持つ親同士をつなぐ会などを紹介したりしているとの答弁がありました。